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2010年5月14日
和解勧告に対する国の対応に関する声明
全国B型肝炎訴訟原告団 全国B型肝炎訴訟弁護団
1、 本日、札幌地方裁判所の弁論期日において、被告国は3月12日の和解勧告に応じて「和解協議入りする」ことを表明した。
しかしながら、国は、具体案を示さずしかも裁判所が示した「救済範囲を巡る本件訴訟の各争点については、その救済範囲を広くとらえる方向で判断」するとの指針を受け入れるかどうかについては「抽象的な回答はしない」として実質的にその指針の受け入れを否定した。
さらに、今後の進行に関しては、集団予防接種による感染であるかの判断基準について検討期間が必要であるとして、第1回の和解期日についても7月上旬にすることを求め、事実上、協議入りを先延ばしする態度に終始した。
さらに、原告・弁護団との直接協議についても拒否をした。
2、 われわれは、3月12日の和解勧告後、2名の原告の命が失われる中、国に対し、早急に和解協議入りを決定すること、関係閣僚が原告ら被害者と面談し、直接被害の訴えを聞いた上で判断することを求めてきた。
国はそれらの要請をことごとく拒否をしてきたが、これらに加えて、本日の和解協議においても、実質的に和解協議を先延ばしにする態度をとったものである。
国が、和解勧告後2か月経っても、未だ原告ら被害者の訴えに耳を貸そうともせず、解決どころか、協議入りさえ事実上先延ばししようとする態度を取り続ていることは、B型肝炎訴訟の早期解決を求める世論にも背を向けるもので、われわれは、怒りをもって厳しく糾弾する。
3、 裁判所は、法廷において、従前の裁判所の和解の指針について、思いは同じとの見解を明らかにした。この点について我々は評価し、裁判所には、その姿勢を堅持し、被告にこれ以上の引き延ばしを許さない対応を求めるものである。
4、 われわれは、この被告国に対して、早急に態度を改め、救済範囲および救済水準に関して裁判所の和解勧告における指針を前提にして、裁判所の内外を問わず、早急に協議を開始することを求める。
命を守ることを標榜する鳩山政府においては、早期解決のために、和解協議と並行して原告らとの交渉のテーブルを設定するよう求める。
以上
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集団予防接種での感染
ウイルス肝炎患者、感染者の中で、自分がウイルスに感染した原因が不明である、感染 原因は集団予防接種しか考えられないと言う人が多数いるものと思われます。
国に対して全国のウイルス性肝炎患者の救済対策を取らせるために、同じような立場に いる人たちの実体をさらに詳しく情報を収集し、その内容を国に突きつけていきたいと考え
ています。
集団予防接種によってウイルス性肝炎に感染したと思われる患者・感染者の方々からの 情報をお待ちしています。 |
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