B型肝炎訴訟
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2010年5月14日


和解勧告に対する国の対応に関する声明


全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団


1、 本日、札幌地方裁判所の弁論期日において、被告国は3月12日の和解勧告に応じて「和解協議入りする」ことを表明した。
しかしながら、国は、具体案を示さずしかも裁判所が示した「救済範囲を巡る本件訴訟の各争点については、その救済範囲を広くとらえる方向で判断」するとの指針を受け入れるかどうかについては「抽象的な回答はしない」として実質的にその指針の受け入れを否定した。
さらに、今後の進行に関しては、集団予防接種による感染であるかの判断基準について検討期間が必要であるとして、第1回の和解期日についても7月上旬にすることを求め、事実上、協議入りを先延ばしする態度に終始した。
さらに、原告・弁護団との直接協議についても拒否をした。

2、 われわれは、3月12日の和解勧告後、2名の原告の命が失われる中、国に対し、早急に和解協議入りを決定すること、関係閣僚が原告ら被害者と面談し、直接被害の訴えを聞いた上で判断することを求めてきた。
国はそれらの要請をことごとく拒否をしてきたが、これらに加えて、本日の和解協議においても、実質的に和解協議を先延ばしにする態度をとったものである。
国が、和解勧告後2か月経っても、未だ原告ら被害者の訴えに耳を貸そうともせず、解決どころか、協議入りさえ事実上先延ばししようとする態度を取り続ていることは、B型肝炎訴訟の早期解決を求める世論にも背を向けるもので、われわれは、怒りをもって厳しく糾弾する。

3、 裁判所は、法廷において、従前の裁判所の和解の指針について、思いは同じとの見解を明らかにした。この点について我々は評価し、裁判所には、その姿勢を堅持し、被告にこれ以上の引き延ばしを許さない対応を求めるものである。

4、 われわれは、この被告国に対して、早急に態度を改め、救済範囲および救済水準に関して裁判所の和解勧告における指針を前提にして、裁判所の内外を問わず、早急に協議を開始することを求める。
命を守ることを標榜する鳩山政府においては、早期解決のために、和解協議と並行して原告らとの交渉のテーブルを設定するよう求める。

以上

 
 
 
 
「関係閣僚協議で和解協議入り決定」との報道について(コメント)


全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団


5月9日、政府は、関係閣僚協議で、B型肝炎訴訟について、裁判所の勧告に応じ、和解協議に入ることで一致したとの報道がなされた。

報道の通りであれば、3月12日の札幌地裁の和解勧告後2カ月近く時間を要しての決定であり、一歩歩みが進められたものとして一応評価できるが、和解協議入り自体は当然のことであり、時間のない原告ら被害者にとっては遅すぎると言わざるを得ない。

より本質的に重要なことは、この決定により、政府が可及的速やかに、しかも、既に2006年の最高裁判決及び昨年11月に成立した肝炎対策基本法により繰り返し確認されている国の責任を自覚し、誠実に被害の回復に向けた対応をするかどうかにある。

B型肝炎感染被害について国の責任を認めた2006年最高裁判決からでもすでに4年が経過している。政府には、これまでこの問題を検討する十分な時間があったはずである。他方、2008年の新たなB型肝炎訴訟の提訴後、すでに10名の原告が亡くなっている。B型肝炎感染被害者には時間がないのである。

政府は、正式な和解協議入りの態度表明を5月14日に札幌地裁で行うというのであれば、その後、いたずらに期日を先送りすることなく、合意成立を目指し、裁判所の内外を問わず、精力的な協議の機会を持つべきである。また、「財源」を理由に、予め被害者・原告らが受け入れられない「和解案」を提示し、事実上和解を拒否するような態度を取るべきではない。関係閣僚が被害者・原告らと面談し、その被害実態を直接知った上で誠実な協議を行うべきである。

われわれは、政府に対し、札幌地裁が示した「救済範囲を巡る本件訴訟の各争点については、その救済範囲を広くとらえる方向で判断し、それとの相関で、合理的な救済金額を定める」との指針を最大限尊重し、可及的速やかに合意が成立するよう協議に臨むことを求めるものである。

2010年(平成22年)5月9日


 
 
 
 
全国B型肝炎訴訟北海道訴訟の和解勧告についての声明


全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団


本日、札幌地方裁判所は、全国B型肝炎訴訟・北海道訴訟について、和解勧告を行いました。

裁判所は、従前より、本件は和解による解決が望ましいとの考えを示していましたが、本日、原告・被告双方に、次回期日を目途に、和解協議に入れるか否かについて検討されたいと、正式に和解の勧告をしたものです。

この勧告で注目すべきは、裁判所が「和解協議にあたり、救済範囲を巡る本件訴訟の各争点については、その救済範囲を広くとらえる方向で臨む」との指針を示したことです。

これまで裁判所は、進行協議の中で原告被告双方の意見を聴取しながら、本件訴訟における主要な争点について整理を行ってきましたが、裁判所は、最高裁判決で確定している国の責任を前提として、被害者を広く救済すべきであるとの立場に立って、和解を勧める姿勢を明らかにしたものです。私たちは、この裁判所の姿勢を大いに歓迎するものです。

本訴訟が提起されてすでに2年が経過しました。この間、すでに北海道訴訟で3名、全国で6名の原告が亡くなっています。現に病状重篤な原告も多数います。本件の解決には一刻の猶予も許されないのです。

「いのちを守りたい」と鳩山首相は何度も国会で演説しています。にもかかわらず、誤った国の行為によって原告たちは命を奪われ、奪われようとしているのです。守るべき命がここにあります。原告たちの命を守らずして、「いのちを守りたい」とは到底言えません。

私たちは、被告国が、今回の和解勧告を受け入れ、B型肝炎訴訟を全面的に解決する方向に姿勢を転換し、一日でも早く和解を実現させること、そして、そのために、原告・弁護団との協議をただちに開始することを強く求めるものです。

2010年(平成22年)3月12日

 
 
 
 


B型肝炎とは

B型肝炎患者・感染者が、B型肝炎ウイルスに感染した原因が、注射針・筒を連続使用した集団予防接種にあるとして、国を被告として損害賠償を求めた裁判です。
2006年6月16日、最高裁判所は、B型肝炎ウイルスに感染した5人の原告全員について、B型肝炎ウイルスに感染した原因が、原告らが乳幼児の時に受けた注射針・筒を連続使用して実施された集団予防接種にあるとして、国の責任を認めました。
全国にはB型肝炎患者・ウイルス感染者が120万人から140万人いると推定されています。さらにC型肝炎患者・ウイルス感染者は100万 人〜200万人いると言われています。
これらのウイルス肝炎患者・感染者の感染原因の多くは、今回の最高裁判決で明らかにされたように、過去繰り返し行われた集団予防接種にあるものと考えられます。ウイルス肝炎蔓延の原因が国の厚生行政のずさんさにある以上、国には、ウイルス性肝炎患者・感染者の救済対策を取る義務があります。
今回の最高裁判決は肝炎対策を実現させるための大きな力となるものと考えています。私たちは、今後、総合的な肝炎対策の実現のために活動を続けていきます。

ウイルス肝炎患者・感染者救済のための要望書

〔連絡先〕
060−0042
札幌市中央区大通西13丁目4番地 北晴大通ビル2階
公園通り法律事務所
弁護士 奥泉 尚洋

 
 
B型肝炎訴訟ホットラインのお知らせ


集団予防接種での感染

 ウイルス肝炎患者、感染者の中で、自分がウイルスに感染した原因が不明である、感染 原因は集団予防接種しか考えられないと言う人が多数いるものと思われます。
国に対して全国のウイルス性肝炎患者の救済対策を取らせるために、同じような立場に いる人たちの実体をさらに詳しく情報を収集し、その内容を国に突きつけていきたいと考え ています。
集団予防接種によってウイルス性肝炎に感染したと思われる患者・感染者の方々からの 情報をお待ちしています。

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